このページのまとめ
- 2027年4月入所の一次利用調整は、郵送とオンラインが2026年10月26日(月)、窓口が11月6日(金)締切で、結果は2027年1月20日(水)に発送される予定です。
- 選考は点数の合計ではなく、父母それぞれをA〜Hのランクに分け、低いほうのランクを世帯のランクとして比べます。
- 勤めている人は、月の実働140時間以上がA、64時間以上80時間未満がEで、残業は数えません。
- 求職活動での認定は2か月以内で、入所後2か月以内に月64時間以上の仕事を始めないと、原則として退所になります。
- 2026年4月1日の待機児童は0人ですが、希望の園に入れず保留になった子は1,081人でした。
このページの内容(10)
令和9年度(2027年4月)入所の申込み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一次利用調整の受付 | オンライン:2026年10月11日(日)〜10月26日(月)17時 郵送:10月13日(火)〜10月26日(月)消印有効 窓口:10月13日(火)〜11月6日(金)(平日のみ) |
| 希望する園の変更 | 11月9日(月)〜10日(火)。締切までに申請した人だけ、窓口かオンラインで |
| 一次利用調整の結果 | 2027年1月20日(水)に発送予定(届くのは1月22日(金)以降) |
| 二次利用調整の受付 | 郵送・オンライン:2026年11月9日(月)〜2027年1月25日(月) 窓口:2026年11月9日(月)〜2027年2月3日(水) |
| 二次利用調整の結果 | 2027年2月16日(火)に発送予定 |
| 申込み先 | 住んでいる区の区役所児童家庭課(平日8時30分〜12時、13時〜17時) |
| 希望できる園の数 | 通園できる範囲で第20希望まで |
郵送とオンラインは、窓口より11日早く締め切られます。 郵送の一次利用調整の送り先は、区役所ではなく「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局保育対策課気付 事務処理センター」です。オンライン申請には、申請する人のマイナンバーカードと、マイナアプリを入れたスマートフォン、署名用電子証明書の暗証番号が要ります(添付できるのは合計9MBほどまで)。
- ランクなどは、原則として申請締切日の時点で出されている書類で決まります。書類が足りない・記入もれがあると、受理されない場合があります
- 一次利用調整で保留になった人は、そのまま二次利用調整の対象になります(手続きは要りません)。一次で内定して辞退した人は、二次の対象になりません
- 令和8年度に保留になっている人も、令和9年4月入所には改めて申請が要ります
- 二次利用調整のあとも、区役所が希望園の追加・変更を2027年2月3日(水)まで受け付け、空きのある園や、川崎認定保育園・一時保育などを案内します
申請期間中は、保育所等入所案内コールセンター(044-200-0567、2026年11月13日(金)まで、平日12時〜19時)が手続きの質問に答えています。
| 区 | 窓口(区役所地域みまもり支援センター児童家庭課) |
|---|---|
| 川崎区 | 044-201-3219 |
| 幸区 | 044-556-6688 |
| 中原区 | 044-744-3263 |
| 高津区 | 044-861-3250 |
| 宮前区 | 044-856-3258 |
| 多摩区 | 044-935-3297 |
| 麻生区 | 044-965-5158 |
出す書類
すべての人(子どもごと):
- 教育・保育給付認定(変更)申請書、保育所等利用(変更)申込書兼児童台帳(どちらもマイナンバーを書く)
- 申請者のマイナンバー確認書類と本人確認書類(窓口では提示、郵送ではコピー)
- 保育所等利用申込みに関する確認票
- 保育を必要とすることを証明する書類(父母ともに)。勤めている人は就労証明書(令和9年4月入所は令和8年9月以降の証明日のもの。社印は省略できる)。自営業の人は就労証明書・スケジュール表・自営を証明する書類
世帯の状況によって要るもの(一部):
- 育休中・産休中の人:育児休業に関する同意書・申出書
- 入所を希望する月から1年以内に勤め先を変えた人:過去1年の就労状況がわかる書類(前の仕事を辞めて2か月以内に次の勤め先に移った場合に限る。2027年4月入所なら2026年4月2日以降が対象)
- 2026年1月1日に川崎市の外に住んでいた人:令和8年度の住民税の課税(非課税)証明書のコピー
- 65歳未満の同居の親族がいる人:その親族の保育を必要とすることを証明する書類
育休から復職する人は、利用を始める月の末日まで(勤め先の都合で月初に復職するときは翌月1日まで)に復職できる場合に、その月の1日からの入所として申し込めます。内定すると育児休業証明書が届き、勤め先に証明してもらって区役所に出します。復職の期限までに復職しないと、内定の取消しか退園になります。
5月以降の入所は、利用したい月の前月10日(土日祝日はその前の開庁日)が締切です(例:2027年5月入所は4月9日(金))。
預けられる時間:保育標準時間と保育短時間
| 区分 | 1日に利用できる時間 | 目安 |
|---|---|---|
| 保育標準時間 | 最大11時間 | 月120時間以上の就労、または休憩・通勤を含めて1日8時間を超える保育が要る |
| 保育短時間 | 最大8時間 | それ以外(就労は月64時間以上から) |
- 保育が必要な就労と認められるのは月64時間以上です。時短勤務で月64時間に届かないときは、就労にあたりません。時短勤務でも実働が月64時間以上なら、ランクは短縮する前の時間で判定します
- 求職活動・起業の準備での認定は2か月以内で、保育短時間です
- 実際の保育時間は、認定の枠の中で、勤務時間や通勤時間をもとに園と相談して決めます
- 開所時間は、公立保育所が7時30分〜18時30分、認可保育所が7時〜18時(または7時30分〜18時30分)です。保育短時間の子がコアタイム(公立は8時30分〜16時30分)の外を使うと、延長保育の扱いになります
- 延長保育は全部の公立・認可保育所で行っていて、公立は朝7時〜7時30分と18時30分〜20時です。認可保育所は園によって19時まで・20時までなどに分かれます
入所選考のしくみ(利用調整基準)
申し込んだ人数が受け入れられる人数を超えると、川崎市の利用調整基準で優先順位を決めます。川崎市の基準は、点数を足し上げる形ではなく、次の順で比べます。
- 世帯のランク(A〜H)。父母それぞれをランクに分け、低いほうのランクを世帯のランクにします
- 同じランクなら、調整指数(別表2の合計。上限15点)
- 同じランク・同じ指数なら、調整項目点(別表3の合計)
- それでも並んだら、養育している子どもが3人以上の世帯
- それでも並んだら、所得の低い世帯
市の利用案内の例では、父B・母Bで世帯ランクBの家庭は、父A・母Cで世帯ランクCの家庭より優先されます。片方の就労時間を長くしても、もう片方のランクが低いと、世帯のランクは上がりません。
別表1:父・母それぞれのランク
| 保護者の状況 | ランク |
|---|---|
| 勤めている(月の実働140時間以上) | A |
| 勤めている(120時間以上140時間未満) | B |
| 勤めている(100時間以上120時間未満) | C |
| 勤めている(80時間以上100時間未満) | D |
| 勤めている(64時間以上80時間未満) | E |
| 就労先が決まっている(入所する月の中で働き始める) | F |
| 自営の中心者 | 勤めている人と同じ(A〜F) |
| 自営の協力者・内職 | 1つ下(140時間以上でB 〜 就労先確定でG) |
| 妊娠・出産(出産予定日の約2か月前〜出産後2か月程度) | D |
| 病気で常に臥床・1か月以上の入院、重度の障害 | A |
| 1か月以上の自宅での安静加療を指示されている | C |
| 慢性疾患などで1か月以上の自宅療養 | E |
| 介護・災害復旧 | 日数と時間で勤めている人に準じる(A〜E) |
| 就学(卒業後の就労を目的にした職業訓練校・大学など) | 時間で勤めている人に準じる(A〜F) |
| 求職活動・起業の準備 | H |
- 時間は、常勤・非常勤などの呼び方や時間帯に関係なく、残業を除いた実働時間で数えます。パート・派遣といった働き方の違いはランクに影響しません
- 同じ保護者が複数の理由にあてはまるときは、主な理由で判定します。時間でランクが変わる理由どうし(例:就労110時間と就学30時間)は、時間を合わせて判定します
別表2:同じランクの中の調整指数(主なもの)
| 項目 | 指数 |
|---|---|
| 両親がいない世帯 | 15 |
| ひとり親世帯(母子・父子) | 10 |
| 生活保護世帯など | 7 |
| きょうだいが在園している、またはきょうだいと同時に申し込み、同じ施設を希望する | 7 |
| 連携施設のない地域型保育事業などを卒園する | 7 |
| 就労実績が利用希望日の時点で1年以上(父母それぞれに加算) | 2 |
| 就労実績が半年以上(父母それぞれに加算) | 1 |
| 保護者の就労などで、認可外保育施設などに預けている | 2 |
| 産休明け・育休明け | 2 |
| 育休を取って自主的に退所した子が、育休のあと同じ施設に申し込む | 10 |
| 保護者に重度の障害がある(身体障害者手帳1・2級など) | 5 |
| 同居の親族などが65歳未満 | −3 |
| 同居の親族などが65歳以上 | −1 |
- 合計指数の上限は15点です
- 就労実績の加点は、その期間に同じランクにあたる就労をしている場合に付きます
- 産休明け・育休明けの加点と、認可外保育施設などに預けている加点は、重ねて付きません
- 同居の親族の減点は、その人の健康状態や就労状況によっては付きません
市の利用案内の例では、父が就労140時間、母が就労110時間と就学30時間で、2人とも就労実績1年以上・育休明けの世帯は、ランクA・指数6(就労実績4点+育休明け2点)です。
別表3:同じランク・同じ指数のときの項目点
| 項目 | 項目点 |
|---|---|
| 申し込む子に障害がある | 1 |
| 保護者の一方が長期不在(単身赴任・海外勤務・入院など) | 1 |
| 認可外保育施設などに預けていて、利用希望日の時点でも続いている | 1 |
| 認可外保育施設などに預けている期間が、利用希望日の時点で1年以上 | 1年ごとに1(1〜5) |
| 申し込む子の育休を取っていて、利用希望日までに子が1歳以上になる | 1 |
| 申請締切の時点で保育料を滞納している | 0〜−3 |
令和9年4月入所から、「就労実績と連動した収入実績がある世帯」の項目がなくなりました。また、最後の所得の比較は、育休を取ったかどうかに関係なく、令和8年度の課税情報(令和7年1月〜12月の合計所得金額)で比べます。
選考で知っておきたいこと
- 複数の園で内定しうるときは、希望順位の最も高い園1か所だけが内定します。内定したあとは、上の希望の園に空きが出ても利用調整はされません
- 育児休業に関する同意書・申出書で「希望する園に入れない場合は育休の延長も許容できるため、優先順位を下げた利用調整となることを了承します」を選ぶと、ランクに関係なく優先順位が下がります(定員に空きがあれば内定します)
- きょうだいで申し込むときは、「同じ園に同時に入れる場合だけ」「別の園でも同時なら」「1人だけでも」から条件を選べます。同じ施設を希望すると、条件に関係なく指数7が付きます
- 申請のあと、入所までにランクや指数に関わる変化があったら変更の申請が要ります。届けずにランクが下がることがわかると、内定が取り消される場合があります
- 川崎市の外に住んだまま申し込む人より、川崎市に住む人(入所日までに転入が確かめられる人を含む)が優先されます
- 川崎市内の保育施設で月120時間以上働く保育士・看護師などの子は、利用調整で優先されます(市が「時限的な措置」としているもの。入所日から2年以上働くことが条件)
- 生後43日目からの「産休明け保育」をしている園は限られ、受け入れる人数も少なめです
川崎市の保育の状況
川崎市によると、2026年4月1日の待機児童は、国の調査要領に基づく数で0人でした(6年連続)。一方で、申し込んで希望の園に入れず保留になった子は1,081人いました(前の年は1,265人)。
| 項目(2026年4月1日) | 人数 |
|---|---|
| 就学前の子 | 61,857人 |
| 保育所等の利用を申し込んだ子 | 37,005人 |
| 利用している子 | 35,924人 |
| 保留児童 | 1,081人 |
| うち市の保育施策(川崎認定保育園・一時保育・幼稚園の預かり保育など)を利用 | 182人 |
| うち企業主導型保育を利用 | 55人 |
| うち育休中で、復職の意向がないと確かめられた人 | 429人 |
| うち特定の保育所等を希望している人 | 396人 |
| うち求職活動を休止している人 | 19人 |
| 国の定義による待機児童 | 0人 |
こども家庭庁の取りまとめ(令和8年4月1日)でも、川崎市の申込者は37,005人、待機児童は0人で、育児休業中の者429人・特定の保育園等のみ希望している者396人・求職活動を休止している者19人と、市の公表と同じ数字です。
保育所等は2026年4月1日の時点で574か所、定員は37,052人でした(市の公表資料)。施設ごとの受入可能数(予定)と毎月の申込数・内定数は、市の「認可保育所等の受入可能数及び利用調整結果」のページで区ごとに公表されています。
在園していない子を預ける
| 預け先 | 対象・使い方 | 利用料 |
|---|---|---|
| 一時保育(認可保育所など) | 保育所などに通っていない子。就労・就学(週2〜3日)、週1日程度の就労、入院・冠婚葬祭(連続14日まで)、リフレッシュ(週1日程度)。週3日以内または月64時間未満の範囲。事前登録制で、2026年1月からはオンラインで空き状況の確認や予約ができる | 市が決めた上限:1歳未満 日額2,900円、3歳未満 2,500円、3歳以上 1,500円(昼食・おやつ代は別)。市民税非課税世帯・年収360万円未満世帯などは無料。第2子は半額、第3子からは無料 |
| こども誰でも通園 | 0歳6か月〜満3歳未満で、保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育に通っていない子。月10時間まで。市の給付認定が要る。一時保育と併用できる | 1時間300円程度(施設ごとに違う) |
| ふれあい子育てサポート(ファミリー・サポート) | 生後4か月〜小学6年生の子と同居する人。会員登録して、ヘルパー会員の家などでの預かりや園の送迎を頼める(病気の子・宿泊は対象外)。保育所に入っているかどうかに関係なく使える | 平日8時〜18時は1時間800円、それ以外と土日祝・年末年始は900円 |
ふれあい子育てサポートセンターの申込み先は区で分かれています。
| センター | 担当区 | 電話 |
|---|---|---|
| あいいく(川崎あいいく保育園内) | 川崎区・幸区 | 044-222-7555 |
| タック(川崎市中部地域福祉事業所 TACK内) | 中原区 | 044-948-8915 |
| たまご(みぞのくち保育園内) | 高津区・宮前区 | 044-811-5761 |
| SORA(厚生館愛児園内) | 多摩区・麻生区 | 044-455-6600 |
あいいく(川崎あいいく保育園内)
- 担当区
- 川崎区・幸区
タック(川崎市中部地域福祉事業所 TACK内)
- 担当区
- 中原区
たまご(みぞのくち保育園内)
- 担当区
- 高津区・宮前区
SORA(厚生館愛児園内)
- 担当区
- 多摩区・麻生区
子どもが病気のとき(病児・病後児保育)
病気や病気の治りかけで、保育所や小学校に行けないときに預かります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 川崎市(相互利用協定のある横浜市・町田市を含む)に住む、生後5か月〜小学3年生で、保育所・幼稚園・認可外保育施設などを使っているか小学校などに通う子 |
| 施設 | エンゼル川崎・中原・高津・宮前・多摩・麻生(病児保育、各12人)、エンゼル幸(病後児保育、8人)の7か所 |
| 時間 | 月〜金曜の8時〜18時(土日祝・年末年始は休み) |
| 利用料(1日、昼食・おやつ代を含む) | 2,900円。市民税非課税世帯・児童扶養手当を受けている世帯は1,000円、生活保護世帯は400円 |
| 使い方 | 前もって施設で利用登録をしておく(急ぎなら当日の登録も可)。使う日は施設に電話などで予約し、かかりつけ医が書いた「主治医指示書」を持っていく |
川崎市に住む人は、横浜市・町田市の病児・病後児保育施設も使えます。
休日保育(在園児)
保育所などや川崎市内の認可外保育施設に通っている子で、日曜・祝日も保護者が働くなどして家で保育できないときに使えます。
- 日曜・祝日(振替休日を含む)の8時〜18時(12月29日〜1月3日を除く)
- 離乳食が完了している子が対象です。原則として、育休中の人は使えません。入所した月は、ならし保育が終わっていないため原則として使えません
- 連続7日以上の利用にならないよう、使った週の月〜土曜のどこかで、ふだんの園を休む日を決めます
- 新しい保育料はかかりません(3歳以上の主食代など実費がかかる場合はあります)
- 事前登録制で、利用したい月ごとに申し込みます。ふだんの園で書類を受け取り、休日勤務証明書などを付けて、子どもを連れて実施施設に直接申し込みます
- 実施施設:のぞみ保育園(川崎区)、YMCAかわさき保育園・かしまだ保育園(幸区)、すみれ保育園(中原区)、緑の杜保育園(高津区)、さぎ沼なごみ保育園(宮前区)、KFJ多摩なのはな保育園(多摩区)
幼稚園
- 対象は3歳児〜5歳児で、教育時間は1日4時間が標準です。夏休みなどの長い休みがあります
- 入園の流れ(市の利用案内の目安):園の見学・説明会 → 10月15日以降に入園要項・願書の配布 → 11月1日以降に願書の受付・審査。願書が有料の園や、配布数に限りがある園があります。定員を超えると抽選などをする園もあります
- 入園が内定したら、園を通して認定の申請書を出します(11月予定)
- 教育時間の前後や長い休みに預かり保育をしている園があります。預かり保育の無償化を受けるには、施設等利用給付認定(新2号・新3号)が要ります
- 問い合わせ:こども未来局 保育・幼児教育部 幼児教育担当(044-200-3179)、幼児教育・保育の無償化は川崎市幼保無償化事務センター(044-246-2025、平日10時〜19時)
入所したあとの届け出
在園中に次のことがあったら、利用している保育所などで書類を受け取って出します。
| 書類 | 出すとき |
|---|---|
| 利用状況届 | 原則として、すべての継続利用の世帯が年1回 |
| 教育・保育給付認定(変更)申請書 | 保育を必要とする理由や、保育の必要量(標準時間・短時間)が変わるとき |
| 異動届 | 退所、住所・勤め先・家族構成・氏名の変更、産休・育休を取るとき、市内のほかの園へ転園したいとき |
| 就労証明書 | 勤め先が変わったとき。求職活動の理由で入所したときは、利用開始から2か月以内に |
- 認定の内容の変更は、原則として届けた月の翌月1日からです
- 退職したとき:保育を必要とする理由を満たさなくなると、利用は終了です。ただし、退職後に求職活動をして2か月以内に仕事を再開するなど、別の理由にあてはまる場合は除きます
- 求職活動の理由で入所したとき:入所後2か月以内に月64時間以上の仕事を始め、異動届・認定(変更)申請書・就労証明書を園に出します。出さないと、原則として退所になります
- 転園の申込みは、園を使っていない子の申請が優先されます(直線距離1km以上の転居や、きょうだいと同じ園にしたい場合などは同じ扱い)。転園が内定すると辞退できず、元の園には戻れません
- 入所日は原則として月の1日です。ならし保育が1日から始まらなくても、その月の保育料がかかります
- 車での送迎は、原則として認められていません
保育料
3歳児クラス〜5歳児クラスの保育料は無料です(副食費は施設が実費で集め、市は月4,500円を目安としています)。0〜2歳児クラスの保育料は、父母の市民税所得割の額(6%の税率に換算し、住宅ローン控除・ふるさと納税などの控除を引く前の額)で決まり、副食費は保育料に含まれます。
川崎市は、きょうだいの年齢や使っている施設に関係なく、第2子は半額、第3子からは無料にしています(無償化で無料になっている子も人数に数えます)。市民税非課税世帯の0〜2歳児は無料です。保育料の決まり方は、下の文鳥FPの記事にまとめています。
かかわるお金
しくみの説明は、姉妹サイト「文鳥FPの取りこぼしゼロ手帳」にまとめています。
川崎市のほかの項目
- 妊娠・出産・健診
- 働く・転職する
- 住まい
- 児童館・子育て支援センター
- 遊べる施設
- 準備中写真館
出典
- 保育所等の申込み手続き(令和9年度)(川崎市)(2026年10月25日 確認)
- 保育所等の申込み手続きの日程について(令和9年度)(川崎市)(2026年10月25日 確認)
- 令和9年度 保育所等・幼稚園・認定こども園 利用案内(川崎市)(2026年10月25日 確認)
- 認可保育所等の受入可能数及び利用調整結果(川崎市)(2026年10月25日 確認)
- 令和8年4月1日現在の保育所等利用待機児童数について(川崎市 報道発表資料)(2026年10月25日 確認)
- 保育所等関連状況取りまとめ(令和8年4月1日)(こども家庭庁)(2026年10月25日 確認)